建設業法違反と罰則について
建設業法に違反するとかなり重い罰則を受ける可能性があります。
主なものをまとめました。
【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(場合により併科)】
*注1*注2*注3
- 建設業の許可を受けないで建設業を営んだ者(無許可営業。軽微な建設工事のみを請負う場合は除く)
- 下請契約締結制限に違反して下請契約を締結した者(一般の許可で特定建設業を請負った場合等)
- 営業停止、禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
- 虚偽又は不正の事実に基づいて建設業の許可を受けた者(許可の更新を含む)
【6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(場合により併科)】
*注2*注3
- 許可申請書又は添付の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者(いわゆる虚偽申請)
- 変更等の届出(毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出しなければならない決算変更届を含む)の書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
- 許可の基準を満たさなくなった、又は欠格要件に該当することとなった旨の届出を2週間以内にしなかった者
- 経営状況分析申請若しくは経営規模等評価の申請に虚偽の記載をしてこれを提出した者
【100万円以下の罰金】
*注2*注3
- 主任技術者又は監理技術者を置かなかった者
- 建設業許可業者に建設工事を施工させるべき場合において、無許可業者に工事の施工をさせた者
- 許可を失効した後又は当該処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知をしなかった者
- 登録経営状況分析機関や国土交通大臣又は都道府県知事の必要な要求に対して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
- 国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
【10万円以下の過料】
- 廃業等の届出を怠った者
- 審査会による出頭の要求に応じなかった者
- 店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げない者
- 建設業について許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者
- 営業所ごとに、その営業に関する事項を記載すべき帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった者
*注1 違反行為者の属する法人については【1億円以下の罰金】(建設業法第53条)
*注2 建設業法違反により懲役や罰金刑を受けると【欠格要件】に該当し、【許可取消】の可能性があります。(取り消されると、向こう5年間は許可が取得できません。)
*注3 処分対象は建設業者(個人・法人)及び直接の違反行為者(従業員等を含む)の両者。
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