建設業許可の更新手続きのポイント
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1.各種変更届がキッチリ出されているか?
建設業許可を『更新』するためには、その前提として変更事項が生じた際の『変更届』をキッチリ提出していることが条件のひとつとなります。
『ケイカン』や『センギ』など許可要件の根本をなす人物の変更はもちろん、『営業所』や『商号』なども更新までに変更した事項はちゃんと『変更届』というカタチで役所に提出しましょう。
さらに『決算変更届』に至っては毎年提出しなければなりません。悲しいかなその存在自体を知らない社長様もいらっしゃるようですので、この機会にしっかりとその制度をご理解いただきますようお願いいたします。
なお、『変更届』には提出期限が設けられています。地域によっては期限後の提出に際し『始末書』を書かされるようですし、そもそも期限内に変更届を提出しないことは建設業法上の罰則を受ける可能性があります!(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金!)ご注意ください。
2.あくまで『許可申請』!
『許可の更新』は社長が役所に行けばハイ終わり!とか簡単な書類を一枚出せばハイ完了!なんて簡素な手続きでは決してありません。正式には『更新許可申請』といい、『新規許可申請』に準じた手続きが必要なのです。
申請書も作成しますし、各種の証明書も役所から取り寄せる必要があります。簡単に考えていると、後になって許可期限に間に合わない!なんて可能性も十分にありえます。
後で後悔しないよう、ご注意ください。
3.許可期限を1日でも過ぎれば『失効』!
建設業許可は5年の有効期限がありますが、更新申請を行わずに期限を1日でも過ぎれば『失効』します。せっかく時間とお金をかけて苦労して取った許可を失ってしまうのです。そうなると当然、新規で取り直さなければなりません。
実は『更新申請』自体は地域差がありますが、有効期限の3ヶ月前から申請が可能となっています。しかも更新後の有効期限は当初の期限からキッチリ5年後に設定されますので、早めに申請したからといって「次の有効期限を損する」なんてことはありません。デメリットは一切ありません。
役所は期限を過ぎた許可に関して一切救済してくれません。役所にどう言い訳をしても期限後の更新申請は受け付けてくれません。くれぐれも許可申請は計画的に。
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