建設業許可取得の流れ
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1.自社が必要な許可を明確にする。
まず、自社にとって取得するべき許可を明確にします。
具体的には、一般建設業なのか特定建設業なのか、や、知事許可なのか大臣許可なのか、そして29の業種の中から取得すべき業種はどれなのか、それぞれ明確にします。
2.許可要件を満たしているかどうかを確認する。
取得する許可が明確になったら、次に許可要件に該当しているのかを調べます。
例えば、経営業務管理責任者の要件を満たす者や専任技術者の要件を満たす者が自社にいるのかどうかです。
他にも資産要件や事務所要件、欠格事由に該当していないか等を調べる必要があります。
3.必要書類を集める。
許可の申請に必要な書類を集めます。
具体的には、登記されていないことの証明書や身分証明書、会社の登記簿、納税証明書などの各種証明書関係です。
各種証明書には提出前3ヶ月以内という有効期限がありますので、許可申請に手間取り、3ヶ月を過ぎてしまうと再度取り直さなければなりません。ご注意ください。
なお、一般建設業許可の資産要件である『500万円の残高証明書』に関しては、有効期限が2週間から1ヶ月(許可行政庁により異なります。)と短いため、なるべく申請の直前に用意するようにしましょう。
4.申請書類を作成する。
申請書類は都道府県庁のホームページで無料でダウンロードできます。
建設業許可申請書自体は、どこの都道府県庁のホームページでダウンロードして頂いても結構ですが、都道府県独自の記載方法の指定や専用の書式があったりするので、念のため申請先の都道府県庁のホームページでダウンロードするほうが良いでしょう。
(→ちなみに兵庫県のダウンロードページはこちらです。)
作成する書類はかなりのボリュームになりますので申請手続きの中で最も時間と労力を要する作業になると思われます。
また、原則として正本1部と副本(写し)1部を作成する必要があります。(許可行政庁により副本2部が必要な場合もあります。)
5.必要な申請手数料を添えて申請する。
まず、申請先の役所は知事許可の場合は都道府県庁、大臣許可の場合は国土交通省の各地方整備局です。
ただし、役所によっては、知事許可の申請受付を管轄の土木事務所としていたり、大臣許可の申請先も土木事務所等を経由する場合もありますので、事前に確認しておく必要があります。
(→ちなみに兵庫県の提出先はこちらです。)
申請手数料は知事許可の場合は、各都道府県収入証紙で納入し、大臣許可の場合(登録免許税)は、税務署に直接納入、又は日本銀行、日本銀行歳入代理店、郵便局の窓口から税務署あてに納入した上で、その領収証書を許可申請書別紙3の所定欄に貼付して申請します。
6.申請書が受理される。
申請書を受付窓口に申請すると、まず役所の担当者により書類に不備がないかどうかをチェックされます。
万が一、添付書類に不足があったり、申請書に記入漏れや書き損じ等の不備が見つかると『補正』といって、申請のやり直しを命じられます。
その場合は改めて申請し直すことになります。
不備がない場合は申請書に『受付印』が押印され、副本(写し)が返還されます。
これが『受理された』という状況です。
受理されても後から『補正』により追加書類を求められることもありますので注意が必要です。
7.祝! 許可通知書が届く
知事許可の場合1ヶ月~2ヶ月の事務処理期間を経て、問題がなければ、おめでとうございます!貴社も許可業者の仲間入りです。
その際『許可通知書』が申請者もしくは申請代理人の元へ郵送されます。(許可行政庁によっては後日受け取りに行く場合もあります。)
建設業許可が下りるといわゆる『金看板』が役所から届く、と思われている方がいますが、実際は『許可通知書』というA4の紙が一枚届くだけです。(『金看板』は許可後に、各自で準備する必要があります。)
ちなみにこの『許可通知書』は再発行が一切されませんので、なくさない様に大切に保管してください。
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