建設業許可要件 その5 欠格要件に該当しないこと
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次のア・イ(①~⑬)に掲げる事項がいわゆる『欠格要件』です。
1つでも該当すると許可は下りません。
ア 許可申請書又はその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合には、許可は行われません。
イ また、許可申請者やその役員等※、政令で定める使用人(支配人及び支店又は営業所の代表者(支配人である場合を除く。)。以下「令第3条の使用人」という。)が次に掲げるものに1つでも該当する場合は、許可は行われません(令第3条の使用人は、営業所等に常勤する者でなければなりません。)。
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 不正の手段により許可を受けたこと(建設業法(以下「法」という。)第29条第1項第5号)又は営業停止処分に違反したこと等(同第6号)に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③ 不正の手段により許可を受けたこと(法第29条第1項第5号)又は営業停止処分に違反したこと等(同第6号)に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
④ 上記③に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは令第3条の使用人であった者又は当該届出に係る個人の令第3条の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤ 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの(建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑬において「暴力団員等」という。)
⑩ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①から⑨又は⑪(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
⑪ 法人でその役員等又は令第3条の使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は令第3条の使用人であった者を除く。)のあるもの
⑫ 個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者(令第3条の使用人)のうちに、上記①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29条の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の令第3条の使用人であった者を除く。)のあるもの
⑬ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・相談役、顧問
・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
・その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等と同等以上の支配力を有するものと認められる者
(上記のとおり、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は『役員等』には含まれません。)
欠格要件に該当しないことの証明方法
誓約書
そもそも欠格要件に該当しないことは、申請書式の『誓約書』に記名押印することで申請者自らその旨を誓約します。
公的証明書
さらに上記イ①の欠格要件(成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者)に該当しないことは、公的証明書である『登記されていないことの証明書』・『身分証明書』を提出することで役員等が自ら証明します。
犯罪歴・暴力団関係
犯罪歴については、役員等ごとに申請書式に『賞罰』を記載する欄があり、そこに役員等が自ら過去の犯歴等を記載することになります。
暴力団関係については特に申請書式に記載する欄はありません。
なお、犯罪歴・暴力団関係ともに『それらに該当しないこと』を証明する公的証明書は添付しません(というかそんな公的証明書は存在しません。)ので、一見すると過去の犯歴等を隠して申請できそうに思われるかもしれません。
ですが、役員等に関して許可行政庁が警察等の関係各所へ照会をかけて過去の犯歴や暴力団関係者でないかどうか、しっかり調査しますので、隠そうと思っても必ずバレますからご注意ください。もし隠して申請してしまうと今度は『虚偽申請』として罰せられる可能性があります(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(場合により併科)。)
執行猶予について
上記イ⑧(いわゆる犯歴)に関して懲役刑、禁固刑や罰金刑の『執行猶予』期間中の方も欠格要件に該当します。(執行猶予とは刑の執行が猶予されている(そのままですが。笑)だけで有罪には変わりないからです。)
ただし、『執行猶予』期間が無事に満了さえすれば、そもそも刑の言い渡しが無かったことになるため、その時点で晴れて欠格要件に該当しないことになります。(そこから改めて5年を待つ必要はありません。)
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