法人が合併等すると許可はどうなる?
建設業許可を持っている法人が合併・分割・事業譲渡を行った場合、その許可はどうなるのでしょうか?
ケースごとに見ていきたいと思います。
会社が合併したら?
1.新設合併の場合
新設合併によって設立する『新設会社』は、たとえ『消滅会社』が建設業許可を取得していたとしてもその許可は承継されません。
よって『新設会社』は改めて『新規で許可を申請する』必要があります。
2.吸収合併の場合
このケースでも『存続会社』に『消滅会社』の許可は承継されません。
よって『存続会社』は改めて『新規で許可を申請する』必要があります。
なお、『存続会社』があらかじめ建設業許可を取得していた場合、そちらの建設業許可は当然『有効』のままです。(合併後も許可要件を満たしている場合に限ります。)
会社分割したら?
1.新設分割の場合
新設分割によって設立する『新設会社』は、たとえ『分割会社』が建設業許可を取得していたとしてもその許可は承継されません。
よって『新設会社』は改めて『新規で許可を申請する』必要があります。
なお、『分割会社』があらかじめ建設業許可を取得していた場合、そちらの建設業許可は当然『有効』のままです。(分割後も許可要件を満たしている場合に限ります。)
2.吸収分割の場合
『承継会社』に『分割会社』の許可は承継されません。
よって『承継会社』は改めて『新規で許可を申請する』必要があります。
特に吸収分割の場合、紹介会社が一般建設業許可を受けている業種について、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあるため、その場合の許可申請事務を『可及的速やかに処理する』旨が国交省の『建設業許可事務ガイドライン』に定められています。(該当箇所は38ページの中段あたり。)
なお、『分割会社』があらかじめ建設業許可を取得していた場合、そちらの建設業許可は当然『有効』のままです。(分割後も許可要件を満たしている場合に限ります。)
建設業事業を譲渡したら?
事業譲渡により建設業(部門)を他社へ譲渡した場合の『譲受人』は、上記合併や分割と同様に当然に許可は承継されません。
よって、事業の『譲受人』は改めて『新規で許可を申請する』必要があります。
ちなみに事業の空白をなるべく生じさせないため、この場合は許可申請事務を『可及的速やかに処理する』旨が国交省の『建設業許可事務ガイドライン』に定められています。(該当箇所は37ページの中段あたり。)
なお、『譲受人』があらかじめ建設業許可を取得していた場合、そちらの建設業許可は当然『有効』のままです。(事業譲渡後も許可要件を満たしている場合に限ります。)
※『事業譲渡』については『法人』『個人』問わず同様の扱いです。
まとめ
結論として、合併等によっても『建設業許可は当然には承継されない』ということですね。(難しい言葉で『一身専属的』などと言われます。)
ちなみに『個人』で取得した許可は遺族に相続されません。(亡くなられた日をもって失効します。)
個人事業主のご遺族の方は事業を継ぐ場合、そのままでは500万円以上の工事を受注できません。(くどいようですが、『事業』は継げても『許可』は継げませんからね。)
速やかに許可を取り直してください。
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