登録解体工事講習
平成27年度までの『1級土木施行管理技士』及び『1級建築施行管理技士』の技術検定に合格された方、並びに『技術士試験(建設、総合技術監理(建設)の二次試験』に合格された方は、合格後1年以上の実務経験で申請を行う以外に、国土交通省が認可した講習実施機関が行う登録解体工事講習を修了し、その際に交付される『登録解体工事講習修了証の写し』申請書類に添付する方法により許可を申請することができます。
なお、平成28年6月1日より『登録解体工事講習』を実施する機関の登録申請の受付が開始されます。
【講習実施機関ホームページは下記からどうぞ】
電話・メール・出張相談は無料です!
当事務所では電話・メール・出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)
特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」や「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。
WEB申込割引実施中!
*上記は一般建設業・知事許可の場合の基本報酬額です。
*消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。
サポート内容
お気軽にお問い合わせください!
お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積りは完全無料です!
ご相談は「ホームページを見た」とお電話いただくか、メールフォームからご連絡ください!
スマートフォンの方は↑をタップでお電話が掛かります!
個人情報保護基本方針(ご相談の前に必ずお読みください。)
*ご相談内容によっては有料相談となります。詳しくは→こちら