経営事項審査の審査基準見直し
国土交通省は、9月13日に開いた中央建設業審議会の総会において経営事項審査の審査基準の見直し改正案を審議しました。
『建設キャリアアップシステム』(CCUS)のレベル判定を活用して優れた技能者を雇用する企業を評価し、技術者・技能者の継続的な教育に努める企業を新たに評価、また、経理状況を評価する対象者にも継続教育の観点を取り入れる方針です。
Z点(技術力)の改正
技術職員数(Z1)は現在『登録基幹技能者』に3点、技能士1級に2点が付与されています。
改正案では2020年度より『建設キャリアアップシステム』を活用した4段階の建設技能者の能力評価制度(カード交付)が原則化されるのを受けて、『レベル4』の建設技能者には3点、技能士1級と同等と評価される『レベル3』の建設技能者には2点が付与されます。
2020年4月より施行されます。
W点(その他の審査項目〈社会性等〉)の改正
W点(その他の審査項目〈社会性等〉)において『知識および技術または技能の向上に関する取り組み状況(W10)』の評価項目が新設されます。
改正建設業法では技術者・技能者に対し、知識や技術、技能の向上について努力義務を課していますが、これを踏まえて継続的な教育意欲を促進させていく観点から建設業者による技術者・技能者の技術または技能の向上の取り組み状況を今回W点の評価項目に新設します。
これにより技術者・技能者の能力向上を積極的に後押しする企業が評価されることになります。
具体的には、技術者については『CPD』(継続能力開発)の取得状況を評価し、所属技術者が1年間で取得したCPD単位総数を、所属技術者の総数で除した数値に応じて5段階で配点します。
技能者については、基準日前3年間において『能力評価基準』でレベルアップした技能者の数を所属技能者の総数で除した割合に応じて3段階で配点します。(レベル4技能者は所属技能者の総数からは除く。)
なお、企業ごとに技術者と技能者の割合がさまざまなため、公平性の観点から最大10点を上限として技術者・技能者の比率に応じてそれぞれの取り組み状況を合算して算定します。
周知期間等を考慮し、2021年4月からの施行を予定しています。
W点=建設業の経理の状況(W5)の改正
経理状況(W5)は現行では会計士や税理士、建設業経理士などの資格保有者が対象ですが、企業会計基準などが頻繁に大きく変更されている現状を踏まえ、改正後は継続的に専門的な研修を受け最新の情報・知識の習得に努めている者のみが評価対象となります。
つまり資格取得・試験合格だけでは評価対象とはせず、講習などを修了した建設業経理士の数のみが評価対象となります。
こちらの改正も周知期間等を考慮し、2021年4月からの施行を予定しています。
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