経営事項審査の有効期間
(ア) 経営状況分析および経営規模等評価の結果通知書の有効期間は、それぞれの通知書の通知日や受け取った日付に関係なく、審査基準日(『決算日』)から起算して、1年7ヶ月となっています。
(イ) 一方、発注機関と直接公共工事の請負契約を締結するには、契約締結日前1年7ヶ月以内の日を審査基準日とする経営事項審査を受けていなければなりません。
すなわち、公共工事を請負うことができる期間は、審査基準日から1年7ヶ月以内の間ということです。(『入札参加資格者名簿』の有効期間とは関係ありません。)
決算確定後に速やかな受審を!
(ア) 経営事項審査を前年度に受けていても、次年度の経営事項審査の申請が遅れた場合等には、前年度の経営事項審査の審査基準日である決算日から1年7ヶ月を経過するまでに、次年度の経営事項審査の結果通知書を受け取ることができず、通知書を受け取るまでの間(すきまの期間)は、公共工事を請負うことができなくなることになります。
(イ) したがって、公共工事を発注期間から直接請負おうとする建設業者は、有効期間が切れ目無く継続するように毎事業年度経過後、速やかに経営事項審査を受けておく必要があります。
(ウ) また、申請から審査終了まで時間がかかりますので、それを見込んで早めに手続きをすることが大事です。
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