経営事項審査の流れ
(1) 経営状況分析(Y点)
国土交通大臣の登録を受けた『登録経営状況分析機関』が、その責任において経営状況に関する審査を行い、経営状況分析結果通知書を申請者へ交付します。
(2) 経営規模等評価(X点、Z点、W点)
許可行政庁が、経営規模、技術力、社会性当に関する審査を行い、経営規模等評価結果通知書を申請者へ交付します。
(3) 総合評定値(P点)
総合評定値は、許可行政庁による経営事項審査の対象から切り離されており、経営規模等評価の申請時に建設業者が「経営状況分析結果通知書」を添付して請求しなければ当然には通知されません。
*なお、『登録経営状況分析機関』から許可行政庁へ報告基準に該当する企業の情報が通知されます。(虚偽申請防止対策の強化のため)
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