解体工事業者の登録制度
軽微な建設工事のみを請け負って営業する者(つまりは建設業の許可が不要となる者)であっても、その工事が解体工事である場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(いわゆる「建築リサイクル法」 平成12年法律第104号)による解体工事業の登録を受ける必要があるので注意が必要です。
ただし、建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。
なお、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を有していれば、平成31年5月31日の経過措置期間内は『解体工事業登録』をすることなく解体工事を請け負うことができます。
ですが「解体工事業」の新設にあわせて平成28年6月1日に「建築リサイクル法」も改正されたため、経過措置期間満了後(平成31年6月1日以降)は既存の「とび・土工工事業」の許可のみでは請負金額に関わりなく(=「500万円未満の解体工事」であっても)『解体工事業登録』が必要となり、登録なしでは施工できなくなります。
さらにこの制度は施工する場所(=現場)の都道府県ごとに登録が必要です。この点、お間違いのないようご注意ください。
なお、建設業許可申請実務においては、この『解体工事業登録』をしていない期間は『解体工事業』の経営経験や実務経験期間としてカウントできません。建設業許可取得を予定している解体業者様はあわせてご注意ください。
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