許可の有効期間の一本化とは?

再生するとが出ます!ご注意ください↓

制度の概要

許可を受けた後、さらに他の建設業(=業種)について業種追加して許可の申請をした場合(『般・特新規』も含みます。)に、それぞれは別個の許可ですので、許可年月日および許可の有効期間がそれぞれ異なることになります。ただそうすると、許可行政庁においては許可事務の円滑化が阻害され、建設業者においては許可の更新時期がバラバラに来てしまうため、手続きの煩雑化、手数料の負担増やあるいは更新時期の失念などを招く懸念があります。『許可の有効期間の一本化』とは、それを解消するために設けられた制度です。

『許可の有効期間の一本化』、『許可の一本化』や『許可の有効期間の調整』などと呼ばれています。(内容は全く同じです。)

調整方法には2パターンあります

更新の際に有効期間の残っている他の許可も同時に更新する

別個に2以上の許可を受けている場合、1つの許可の更新を申請する際に有効期間の残っている他の許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。

これにより、全ての許可の有効期間を一本化できます。

一見すると他の許可については5年を待たずして更新してしまうこととなるため、デメリットのように感じますが、更新手続き及び更新手数料が1件分で済み(ただし、一般と特定の両方を更新の場合は申請手数料は2件分必要です。)、何より次回以降も更新申請が一度で済むようになるため、メリットの方が大きいといえるでしょう。

業種追加の際に有効期間の残っている既存の許可を更新する

こちらは、すでに許可を受けている建設業者が、さらに他の許可を業種追加により申請しようとする場合に、有効期間の残っている既存の許可について同時に更新(別個に2つ以上の許可を受けている場合はその全てについて)申請できるというものです。

これにより、既存の許可の有効期間を新たに追加した許可の有効期間に一本化できます。

これも一見すると有効期間の残っている許可を半強制的に更新してしまうため、デメリットに感じるかもしれません(しかもこの場合、申請手数料は業種追加の5万円と更新の5万円の両方がかかります。(一般もしくは特定のみの場合))が、次回以降の更新手続きは一度で済むことになるため、やはりメリットの方が大きいといえるでしょう。

なお、業種追加と同時に更新する場合、追加する許可の申請につき、ある程度の審査期間が必要となるため、既存の許可の有効期間は原則としてヶ月以上(『知事』許可の場合。地域差あり。)は残っている必要があります。(ちなみに『大臣』許可の場合は6ヶ月以上の有効期間が必要です。)

【お詫び】上の解説ビデオでは業種追加と更新を同時申請する場合の既存許可の有効期間の残りについて、「『大臣』許可の場合4ヶ月以上必要」と述べていますが、正確には6ヶ月以上です。ここにお詫びして訂正いたします。

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