許可の有効期間
↓再生すると音が出ます!ご注意ください↓
1.建設業の許可の有効期間は、5年間です。(法第3条第3項)
*許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可のあった日に対応する日の前日をもって満了します。なお、当該機関の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了します。(ローカルルールあり)
2.許可は5年ごとに更新を受けなければ、失効しますので、十分ご注意ください。
3.更新は、従前の許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。
4.更新の申請を適法に行った場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は許可の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお有効です。(法第3条第4項)→きちんと更新申請を行った場合、例えば役所の事務処理が遅れて新しい許可通知書が届く前に許可期限が過ぎてしまっても、ちゃんと許可は引き継がれますよ、ってことです。
*その場合、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算します。(法第3条第5項)→きちんと更新申請を行った場合は、切れ目なく許可は引き継がれ、更新後の許可も丸5年の有効期間ですよ、ってことです。
電話・メール・出張相談は無料です!
当事務所では電話・メール・出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)
特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」や「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。
WEB申込割引実施中!
*上記は一般建設業・知事許可の場合の基本報酬額です。
*消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。
サポート内容
![](https://kyoka-ken.com/wp-content/plugins/advanced-wp-columns/assets/js/plugins/views/img/1x1-pixel.png)
![](https://kyoka-ken.com/wp-content/plugins/advanced-wp-columns/assets/js/plugins/views/img/1x1-pixel.png)
![](https://kyoka-ken.com/wp-content/plugins/advanced-wp-columns/assets/js/plugins/views/img/1x1-pixel.png)
![](https://kyoka-ken.com/wp-content/plugins/advanced-wp-columns/assets/js/plugins/views/img/1x1-pixel.png)
お気軽にお問い合わせください!
お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積りは完全無料です!
ご相談は「ホームページを見た」とお電話いただくか、メールフォームからご連絡ください!
スマートフォンの方は↑をタップでお電話が掛かります!
個人情報保護基本方針(ご相談の前に必ずお読みください。)
*ご相談内容によっては有料相談となります。詳しくは→こちら