鉄筋工事業を『技能士』資格で取得する!
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『組立て』と『施工図作成』の両方合格してください
建設業法上の『主任技術者』(及び『営業所の専任技術者』)資格として認められている『鉄筋技能士』資格の要件は、下記のとおりです。
検定職種 | 選択科目 | 合格後に必要な実務経験 |
1級『鉄筋施工』 | 『鉄筋組立て作業』
及び 『鉄筋施工図作成作業』 |
不要 |
2級『鉄筋施工』 | 『鉄筋組立て作業』
及び 『鉄筋施工図作成作業』 |
両方の選択科目に合格後3年 |
そう、選択科目と言いながらその両方に合格しなければならないのです。(正確には『合格証書』が2科目とも必要です。)
この規定は2級合格者はもちろんですが、1級合格者でも同じです。(さらに2級合格者は2科目に合格した後、3年間の実務経験が必要です。)
ご注意ください。
平成16年4月以前の合格者はコチラ
平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた方は下記のように要件が若干異なります。
検定職種 | 選択科目 | 合格後に必要な実務経験 |
平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
1級『鉄筋組立て』 に合格していたもの |
― | 不要 |
平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
1級『鉄筋施工』 に合格していたもの |
『鉄筋組立て作業』
及び 『鉄筋施工図作成作業』
|
不要 |
平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
2級『鉄筋施工』 に合格していたもの |
『鉄筋組立て作業』
及び 『鉄筋施工図作成作業』 |
両方の選択科目に合格後1年 |
旧技能検定の『1級鉄筋組立て』の規定や2級合格者の実務経験期間に相違点がありますね。
あくまでも建設業許可のための資格要件
『組立て作業』にしろ『施工図作成作業』にしろ、片方のみに合格していれば、当然ながら『技能士資格』としては有効です。
片方の合格証書を手に入れた時点で国家資格者である『技能士』を名乗ることができます。
両方に合格しないと『技能士』になれないわけではありません。
上記の選択科目に両方とも合格しないといけないのは、あくまでも建設業法上の『主任技術者』(及び『営業所の専任技術者』)になるための資格要件ですので、その点も合わせてご注意ください。
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