2020年秋『主任技術者』の配置義務が緩和されます!

主任技術者の配置義務の緩和

『建設業法』及び『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』(いわゆる『入契法』)の一括改正案が、2019(令和元)年6月5日の参議院本会議で全会一致で可決・成立し、令和元年6月12日に公布されました。

今回の改正は、「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」の観点によるものでいくつか改正点があるのですが、限りある人材の有効活用を目的として『主任技術者』の配置義務が緩和されます。今回はそちらを見ていきたいと思います。

下請に『専門工事一括管理施工制度』の開始!

現行の建設業法に基づく『配置技術者制度』では下請の建設業許可業者(以下「建設業者」と言います。)は現場に『主任技術者』を必ず配置しなければなりません。(現行の『主任技術者』『監理技術者』の配置制度について詳しくは→こちら

ですが、ただでさえ建設業界の人材不足が叫ばれる中、一定の資格(実務経験者を含む)を持った『主任技術者』の配置義務は多くの下請の建設業者にとってかなりの負担になっているのが現状です。これが今回の建設業法の改正により要件が緩和されます。

『専門工事一括管理施工制度』という名称で新しい現場への技術者配置制度が始まります。

ちなみに

主任技術者とは
工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(建設業法第26条第1項)。工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行うとされています。(建設業法第26条の3第1項)誰でもなれるわけではなく、『一般建設業許可の営業所の専任技術者』と同様の資格要件が求められます。
監理技術者とは
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、1件の工事代金について4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に工事現場に配置する技術者のこと(建設業法第26条第2項)。その職務は『主任技術者』と同じですが、原則として「1級」の国家資格(『特定建設業許可の営業所専任技術者』と同様の資格要件)が必要で、より高度な専門的知識や能力が求められます。

※営業所の専任技術者の資格要件について詳しくは→こちら

制度が適用されるのは『特定専門工事』のみ

まず大前提として、この『専門工事一括管理施工制度』は全ての建設工事に適用されるわけではなく次の『特定専門工事』にのみ適用されることを知っておかなければなりません。

特定専門工事
1.専門工事(=土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事)であること
2.その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであること
3.元請負人が締結した下請契約の請負代金の総額が一定の金額未満(=政令で定める金額未満)であること
(改正建設業法第26条の3第2項)

つまり一式工事にはそもそも適用がなく、また専門工事においてもその工種や金額が政令で定める条件に合致したもののみが対象ということです。

建設工事すべてに適用されるわけではないため注意が必要です。

なお、『政令で定めるもの』『政令で定める金額』については現時点(2019年6月24日)ではまだ『政令』の改正はされておらず、具体的な基準等は残念ながら不明ですので今後の発表を待ちたいと思います。(動きがあり次第、このホームページでもお伝えしたいと思います。)

※※ 令和元年7月16日追記 ※※

国交省は『特定専門工事』につき、当面の対象工種(業種)を『鉄筋工事』と『型枠工事』と想定し、また下請契約の請負金額は現行制度上の主任技術者の専任義務が請負金額3,500万円以上となっていることを踏まえて規定すると発表しました。

要件を満たせば下請は『主任技術者』の配置が不要に

上記の『特定専門工事』において、次の要件のすべてを満たす場合、下請の建設業者は『主任技術者』の配置が不要になります。

下請の主任技術者配置が不要になる要件
1.あらかじめ元請負人が注文者の書面による承諾を得ること
2.元請負人と下請負人が書面による合意をすること
3.元請負人の主任技術者が、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上の指導監督的実務経験があり、工事現場に専任で置かれていること
4.下請負人が更なる下請契約をしないこと
(改正建設業法 第26条の3)

ちなみに『元請負人』とは、下請契約における注文者で建設業者(=建設業の許可業者)であるものをいい、『下請負人』とは、下請契約における請負人を言います。(建設業法第2条第5項)

『下請契約』とは、「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。」と規定されています。(同条第4項)

つまり、一次下請も二次下請との関係では『元請負人』の立場に立ちますので上記カコミ要件の『元請負人』は下図でいう『一次下請』のことを指し、『下請負人』は下図でいう『二次下請』のことを指しています。

専門工事一括管理施工制度の概要

『新・建設業法』の施行は2020年秋を予定

今回改正された『新・建設業法』ですが、国会で可決されて公布もされましたが、まだ施行(=法律の適用)はされていない状態です。

その施行時期について今回の改正案の附則には次のように記されています。

附則
(施行期日)
第1条 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

『公布の日』は2019(令和元)年6月12日ですから、そこから1年6カ月で2020(令和2)年12月前後という事になりそうです。

※※令和1年8月28日追記※※

政府は8月27日に改正建設業法と改正入契法の施行日を定める政令を閣議決定しました。

それによると『主任技術者の配置義務の緩和』措置は2020(令和2)年10月1日に施行されることになりました。

当然それまでに『政令』の改正も行われて『特定専門工事』の具体的な基準(工事内容や金額)等も明らかになります。

まとめ

今回は『新・建設業法』のいくつかある改正点のうち下請の『主任技術者』の配置が不要となる『専門工事一括管理施工制度』について解説しました。

色々と条件は付きますが、元請負人・下請負人相互における『主任技術者』の配置が合理化されることや下請の建設業者の技術者確保の負担が減ることは間違いなさそうです。

とはいえ、改正直後で『特定専門工事』の具体的基準はまだ判明していませんし、そもそも『新・建設業法』の施行まではまだ1年以上の時間があります。

今後の動きには目が離せませんが、既存の建設業許可業者は現行制度での『主任技術者』の配置義務、施工体制の遵守には十分ご注意ください。

※※令和2年5月19日追記※※
政府は5月15日に改正建設業法施行令を閣議決定しました。詳しくは→こちらの記事をご覧ください。

 

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