2020年秋『社会保険加入』が建設業許可要件になります!

社会保険加入の建設業許可要件化

『建設業法』及び『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』(いわゆる『入契法』)の一括改正案が、2019(令和元)年6月5日の参議院本会議で全会一致で可決・成立し、令和元年6月12日に公布されました。

今回の改正は、「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」の観点によるものでいくつか改正点があるのですが、昨今問題視されている『社会保険への加入』がいよいよ建設業許可の要件のひとつなります。今回はそちらを見ていきたいと思います。

現在は『社会保険への加入』は許可要件ではありません!

よく「建設業許可を取りたいが、社会保険への加入は必要か?」とご質問いただくのですが、現行の建設業許可制度では『社会保険への加入』は許可の要件ではありません。

許可要件ではないため、いわゆる『強制適用事業所』(=法人及び従業員が常時5名以上の個人)において『厚生年金』『健康保険』『雇用保険』にそれぞれ未加入(以下「未加入業者」といいます)であっても『建設業許可』の審査自体には影響しません。

つまり、未加入業者でも許可要件をすべて満たしていれば問題なく建設業許可は下ります

『未加入業者』への風当たりは強い

現在は未加入業者でも建設業許可は取れるとはいえ、未加入業者への風当たりは大変厳しいのが現状だと思います。

許可行政庁は未加入業者への対応を厳格化しており、口頭・文書による指導や年金事務所への通報、監督処分を行うケースもあり注意が必要です。

また経営事項審査では社会保険への未加入は大幅にその評点の減点対象となるばかりか、公共工事の入札では未加入業者への入札参加資格を与えない自治体・団体がほとんどです。

さらに民間工事であっても元請ゼネコンより社会保険加入を義務付けられており加入しないと現場に入れない下請協力会社も多いのではないでしょうか。当然こちらは『建設業許可』の取得とは別問題ですが、未加入業者への風当たりが強いことを肌で感じておられる事業者様は多いと思います。

そのような昨今の流れを踏まえ、今回の建設業法改正によってついに要件化されることになりました。

厚生年金の『適用事業所』とは?

ちなみに今回『社会保険への加入』が建設業許可の要件となるわけですが、そもそも『社会保険への加入義務がない』場合は未加入でも問題ありません。

ここで社会保険(=厚生年金・健康保険)の『適用事業所』について見ておきたいと思います。

適用事業所
厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。

強制適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

(任意適用事業所)
なお、上記の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。(出典:日本年金機構ホームページ

以上のように、例えば個人事業主(一人親方を含む)は『厚生年金』には加入したくても加入できませんし、逆に株式会社や有限会社の(代表)取締役は厚生年金・社会保険へ加入が必須となるわけです。

ちなみに『健康保険』については『協会けんぽ』以外にも『健康保険組合』や適用除外承認を受けた『国民健康保険組合(建設国保等)』に加入することも条件により可能です。

※詳しい適用関係については、お近くの年金事務所等にお問い合わせください。

雇用保険の『適用事業所』とは?

雇用保険の適用範囲
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。(出典:厚生労働省ホームページ

以上のように、例えば個人事業主本人や法人の(代表)取締役はそもそも『労働者』ではないため雇用保険に加入したくても加入できませんし、労働者であっても週に20時間未満しか勤務しない方や日雇いの労働者は適用除外となります。

※詳しい適用関係については、お近くのハローワーク等にお問い合わせください。

『社会保険への加入要件化』は2020年秋を予定

今回改正された『新・建設業法』ですが、国会で可決されて公布もされましたが、まだ施行(=法律の適用)はされていない状態です。

ちなみに『社会保険への加入』については『建設業法』の条文に規定されるのではなく、『省令』で基準に位置付けることで要件化するようです。

なお『新・建設業法』の施行時期について今回の改正案の附則には次のように記されています。

附則
(施行期日)
第1条 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

『公布の日』は2019(令和元)年6月12日ですから、そこから1年6カ月で2020(令和2)年12月前後という事になりそうです。

つまり2020年秋ごろ(もしくはそれまで)に『国土交通省令』(=『建設業法施行規則』)の改正も行われて『社会保険への加入』が要件化がスタートします。

※※令和1年8月28日追記※※

政府は8月27日に改正建設業法と改正入契法の施行日を定める政令を閣議決定しました。

それによると『社会保険加入の許可要件化』措置は2020(令和2)年10月1日に施行されることになりました。

まとめ

今回は『新・建設業法』のいくつかある改正点のうち『社会保険への加入の要件化』について解説しました。

前述の通り、昨今の未加入業者への風当たりはかなり強く、建設会社は実質的に社会保険への加入が絶対条件となりつつあるようにも思います。

ただそれが今回の改正によってハッキリと許可要件化されることになったため、注意が必要です。特に、これから新規で許可申請をする建設会社は勿論ですが、既存の許可業者であっても5年毎の更新の際に社会保険加入の審査を受けることになり、もし未加入であれば許可を失う可能性があります。

同時に社会保険加入を逃れるため建設業許可が不要な500万円未満の工事に流れる可能性や下請業者の法定福利費の負担を含めた適正な金額での請負契約が守られるのか等の課題も多いと言われます。

改正建設業法の施行は2020年秋ごろと言われていますが、今後の動きには目が離せませんね。

『建設業許可』はその要件や必要な書類が特に複雑です。

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