2020年4月から許可申請手続き簡素化へ
国土交通省は令和2年(2020年)4月1日から建設業法に基づく許可申請の書類や手続きを簡素化します。
背景としては第198回国会(平成31年1月28日~令和元年6月26日)において、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第二十六号)が成立し、これに伴って建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定が一部削除されたこと、また、規制改革推進会議行政手続部会による「行政手続部会取りまとめ~行政手続コストの削減に向けて~」が取りまとめられ、各省庁は主要な手続きについて行政手続コスト(事業者の作業時間)を20%削減するため、基本計画を策定し実施することが求められたことがあります。
では今回の改正で具体的にどう変わるのかを見ていきたいと思います。
国家資格者等・監理技術者一覧表の提出が不要に
今回、建設業法施行規則の規定を改正し、様式第十一号の二「国家資格者等・監理技術者一覧表」については、その資料が膨大となり申請者に過度な負担が生じていることから、提出が不要になる予定です。
確かに現在は一覧表に記載された技術者一人ひとりについてその確認資料(資格証や実務経験の裏付け資料等)が必要なため、国家資格者等が多く在籍する申請者にとっては、今回の改正でかなり負担軽減になると思います。
大臣許可申請等に係る都道府県経由事務が廃止
現行制度では、国土交通大臣への建設業許可申請・変更届出・経営事項審査についてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県の許可担当窓口を経由して、各地方整備局へ書類を提出しています。
それがこの度、建設業法第44条の4(都道府県知事の経由)及び第44条の5(事務の区分)が削除されたことにより、経由事務自体が廃止。
2020年4月1日以降は許可申請や経営事項審査その他の建設業許可に係る書類一式は直接各地方整備局の許可担当窓口へ提出するように変更されます。
建設業許可事務ガイドライン一部改正
「建設業許可事務ガイドライン」(平成13年国総建第97号)とは国土交通省に係る許可申請事務の取扱い等について定めている指針ですが、この度改正され以下の書類に係る記載が削除され、今後は提出が不要になる見込みです。
1.営業所の地図
2.営業所の使用権原確認書類(不動産登記簿謄本や賃貸借契約書等)
3.令第3条の使用人に関する常勤性確認書類(健康保険被保険者証のコピー等)
なお、ガイドラインは2020年1月改正、同年4月1日施行の予定です。
まとめ
以上、今回の改正により大臣許可申請窓口が変更となり、さらに許可申請において一部の書類提出が不要になるようです。
ただ、大臣許可の経由申請の廃止は書類提出窓口が変更となるため、申請者によっては逆に手間や移動時間の負担が増えるかもしれませんね。
申請書や確認資料の簡素化も、そこまでのインパンクトはなさそうです。
とはいえ、将来的には許可の電子申請も予定されていますし、手続きに関する書類や負担は少しずつ簡素化・合理化されていくのではないかと思います。
今後も情報が入り次第、当ホームページでお知らせしたいと思います。
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